宿泊約款
適用範囲第1条
1. 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2. 当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約は優先するものとします。
宿泊予約のお申し込み第2条
1. 当ホテルに宿泊予約のお申し込みをなさる方は、次の事項を当ホテルにお申し出いただきます。
(1) 宿泊者名
(2) 宿泊日及び到着予定時刻
(3)
- a.申し込み者名及びその連絡先
- b.宿泊料金の支払い者名及びその連絡先
(4) その他当ホテルが必要と認める事項
2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊予約の申し込みがあったものとして処理します。
宿泊契約締結の拒否第3条
当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1) 宿泊のお申し込みが、この約款によらないとき。
(2) 満室(員)により客室の余裕がないとき。
(3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4) 宿泊しようとする者に次の事由に該当するものがいるとき。
①「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成3年法律第77号)による指定暴力団及び指定暴力団員等又はその関係者、その他反社会的勢力(以下「暴力団等」という。)②暴力団等が事業活動を支配する法人その他の団体又はその構成員③暴力団等に該当するものが役員となっている法人又はその構成員
(5) 宿泊しようとする者が、伝染病であると明らかに認められるとき。
(6) 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(7) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(8) 宿泊しようとする者が、泥酔等で、他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められたとき。あるいは宿泊客が他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
宿泊客の契約解除権第4条
1. 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2. 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合は、別表第2に掲げるところにより、取消料を申し受けます。
3. 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても当ホテルに到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することができます。
当ホテルの契約解除権第5条
1. 当ホテルは、次に掲げる場合においては、泊契約を解除することがあります。
(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき。又は同行為をしたと認められるとき。
(2) 宿泊約款及びこれに関連する契約の申込みをなさる方又は当ホテルを利用される方に次の事由に該当するものがいるとき。
①暴力団等②暴力団等が事業活動を支配する法人その他の団体又はその構成員③暴力団等に該当するものが役員となっている法人又はその構成員
(3) 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
(4) 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(5) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(6) 宿泊しようとする者が、泥酔等により、他の宿泊客に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。あるいは宿泊客が他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(7) 決められた場所以外での喫煙、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき。
2. 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客が未だ提供をうけていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
宿泊の登録第6条
1. 宿泊客には、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1) 宿泊客の氏名、生年月日、性別、住所及び職業
(2) 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日、前後泊がある場合は前後泊地
(3) 日本国内に住所を有しない外国人にあっては、前号の定めに加え、旅券の写し
(4) 出発日及び出発予定時刻
(5) 同伴者の氏名
(6) その他当ホテルが必要と認める事項
2. 宿泊客が第10条の料金の支払いを、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
客室の使用時間第7条
1. 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後3時から翌日午前11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。なお、客室を使用できる午後3時以降においても、客室の整備等により、やむを得ずお待ちいただくことがあります。
2. 当ホテルは、第1項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
(1) ご到着日の午前9時より前は、客室料金の100%
(2) ご到着日の午前9時より正午までは、客室料金の50%
(3) ご到着日の正午から午後3時までは、客室料金の30%
(4) ご出発日の午後3時までは、客室料金の30%
(5) ご出発日の午後6時までは、客室料金の50%
(6) ご出発日の午後6時以降は、客室料金の100%
利用規則の遵守第8条
宿泊客は当ホテル内においては、「宿泊約款」に定める「利用規則」に従っていただきます。
施設の案内 第9条
1. 当ホテルの主な施設等の営業内容は、各所の表示、フロントでご案内します。
2. 施設等の営業内容は、必要やむを得ない場合、予告なく変更することがあります。
料金の支払第10条
1. 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
3. 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
当ホテルの責任第11条
当ホテルは、宿泊契約及びこれに関する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えた時は、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
料金の支払第12条
1. 当ホテルで、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、宿泊料金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害補償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは補償料を支払いません。
寄託物等の取り扱い第13条
1. 宿泊客がフロントにお預けになった物品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。
2. 宿泊客が、当ホテル内にお持ち込みになった物品又は現金もしくは貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、宿泊客から、あらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当ホテルに故意又は重大な過失がある場合を除き、15万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。
宿泊客の責任第14条
宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
宿泊等利用契約締結の拒否第15条
当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊等の利用契約に応じないことがあります。
(1) 宿泊約款及びこれに関連する契約の申込みをなさる方又は当ホテルを利用される方に次の事由に該当するものがいるとき。
①第6条第1項第4号にて定める暴力団等に該当するもの②法令又は公序良俗に反する行為をする恐れがあると判断されるもの
(2) 当ホテルの他の利用客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(3) 当ホテルもしくは当ホテルの従業員に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき、又かつて同様な行為を行ったと認められるとき。
(4) この「宿泊約款」に違反したとき。(違反する恐れがあると、当ホテル側が判断した場合を含む)
(5) 当ホテル利用にあたり、その利用を容認できないと当ホテルが判断したとき。
宿泊客が支払うべき 総額 |
宿泊料金(室料)およびあらかじめ契約に含まれる料金 |
追加料金(飲食料及びその他の利用料金) |
税金(消費税等) |
別表第2 取消料(第7条第2項関係)
契約解除の通知を受けた日 |
2日前~当日 |
3日前 |
7日前~4日前 |
14日前~8日前 |
100% |
80% |
50% |
20% |
(注意)
1. %は基本宿泊料金に対する取消料の比率を示します。
2. 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、第1日目に対して取消料がかかります。
3. 契約独自に違約金が設定されている場合は契約で設定された取消料が適用されます。
※ 宿泊税:お1人1泊の宿泊料金が10,000円以上15,000円未満で100円
15,000円以上で200円徴収します。(東京都税)
その他第16条
当ホテルでは消防法の定めにより火災報知器を館内各所に設置しており、火災、その他の理由により報知器が感知した場合、館内放送が流れることがあります。館内放送によりお客様が損害を被った場合であっても、当ホテルは一切の責任を負いません。
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